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民泊とマンスリーマンションの違いとは?併用はできるの?

  • 2025.03.21

2018年に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)により、未活用の空き物件を民泊として年間最大180日間運営できるようになりました。
しかし、1年のうち185日間は民泊運営ができないという現実もあります。
そこで、民泊とマンスリーマンションの併用が注目されています。
本記事では、各運営方法の違いや法律上のポイントを分かりやすく解説し、収益を安定させるための実践的なヒントをお届けします。

民泊とマンスリーマンションの違いとは?

【法律と契約の違い】

・民泊

運営のルール 住宅宿泊事業法に基づき運営されます。

契約形態   宿泊契約を結び、行政への届け出や宿泊税の支払いなどが必要です。

運営日数   年間180日など、運営できる日数に制限がある場合があります。

 

・マンスリーマンション

運営のルール 借地借家法に基づく賃貸借契約で運営され、「定期借家契約」を結びます。

管理体制   主に企業が運営しており、契約書の作成や管理がしっかりしています。

 

【利用目的と滞在期間】

・民泊

利用目的   旅行や短期滞在向け。

滞在期間   1泊単位で利用でき、観光地などでの個性的な体験が魅力です。

 

・マンスリーマンション

利用目的   出張や研修、長期滞在向け。

滞在期間   通常、30日以上の利用が必要で、家具や家電が備え付けられているため、生活拠点として使えます。

 

【サービス内容と利用者層】

・民泊

サービス内容  ホストが個性的なサービスを提供し、料金は1泊ごとに設定される。

利用者層    観光客や旅行者が主な利用者で、宿泊体験が多様です。

 

・マンスリーマンション

サービス内容  生活に必要な設備が整っており、長期滞在で割安な料金設定になっています。

利用者層    ビジネスでの出張や研修利用が中心で、オフィス街周辺に多くあります。

 

民泊は個人が所有する住宅を活用し、短期滞在の旅行者向けの宿泊施設として運営されるのに対し、マンスリーマンションは主に企業が運営する賃貸物件で、長期利用向けの安心・便利な住居サービスとなっています。

民泊とマンスリーマンションの併用には注意が必要!

民泊とマンスリーマンションを併用する場合、マンスリーマンションの利用期間や転貸可能な物件かどうかなど、契約や運用ルールをしっかり確認しないと、法律に抵触する可能性があるので注意しましょう。

 

マンスリーマンションは1か月以上の予約で運用する

民泊新法では、年間180日までの制限があります。

しかし、1か月以上の予約のマンスリーマンションは、「定期借地契約」を結ぶため賃貸扱いになるので、この制限の心配がなくなります。

 

転貸が可能な物件を使う

賃貸契約では、物件を他の人に貸し出す(転貸)ことが禁止されている場合もあります。民泊やマンスリーマンションとして運用するには、転貸が許されている物件を選ぶ必要があります。これが確認できれば、安心して運用できます。

民泊とマンスリーマンションを併用して物件を有効活用方法

  • 民泊の許可を取得する

民泊を運営するには、「民泊新法(住宅宿泊事業法」」に従って、行政への申請が必要です。

 

・自己所有の物件 → すぐに申請OK

・賃貸物件 → 大家さんや管理会社に民泊運営の許可を確認

・マンション → 管理規約で民泊が禁止されていないかチェック

 

許可が下りたら、消防設備を整え「消防法令適合通知書」を取得し、必要書類をそろえて保健所に申請します。これで民泊の運営が可能になります。

 

しかし、民泊は 1年間で180日以内 しか運営できません。

 

  • マンスリーマンションの予約管理をする

民泊の営業が 180日 しかできないため、残りの期間は マンスリーマンション として運用するのがベスト。

ただし、民泊とマンスリーの予約が 重ならないように管理 する必要があります。

【ポイント】

・民泊を繁忙期(旅行者が多い時期)に営業

・閑散期(5月・6月など)をマンスリー用に予約ブロック

・予約サイトの機能で自動調整する(ダブルブッキング防止)

 

民泊とマンスリーマンションを併用することで、物件の稼働率を最大化し、安定した収益を得ることが可能です。

まず、民泊を運営するには「民泊新法(住宅宿泊事業法)」に基づく許可申請が必要です。

ただし、年間180日までの営業制限があるため、残りの期間はマンスリーマンションとして運用するのが効率的です。

予約管理を適切に行い、繁忙期は民泊、閑散期はマンスリーに切り替えることで、収益の最適化が図れます。

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