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不動産売却の媒介契約どれがいいの?専任媒介と一般媒介の違いとは?

  • 2023.08.30

不動産の売却には、不動産会社と結ぶ「媒介契約」が欠かせません。
初めて不動産売却に取り組む方々にとって、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」といった契約があります。
「どれが良いの?」「一般媒介と専任媒介の違いは?」
「売却成功するにはどっちを選べば良いの?」とどれを選べばよいか迷うかとも多いのかと思います。
あなたの大切な不動産を、満足のいく価格で、スムーズに売却するために、ぜひ媒介契約について知識を深めてみましょう。

一般媒介契約とは

複数の不動産会社と契約可能

一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。

また、自分で購入希望者を見つけた場合も、直接取引することが認められています。

これにより、複数の会社の競争を利用して、最良の条件で取引を進めることが可能です。

 

指定流通機構への登録義務がない

 一般媒介契約では、物件情報を指定流通機構(レインズなど)に登録する義務がありません。

これにより、物件を公に出すことなく売却を進めたい場合にも適しています。

 

契約期間と活動報告義務の柔軟性

契約期間に厳格な定めがなく、不動産会社は活動報告義務もありません。

この柔軟性により、自分で購入希望者を見つける際や複数の不動産会社との契約を組む際に便利です。

 

自由度の高さと注意点

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるため、自由度が高い契約形態です。

ただし、複数の会社と契約することで、不動産会社は利益が分散してしまう可能性があるので、人気のない物件は宣伝費や広告費をかけてもらえないため、売却が難しくなので、注意が必要です。

 

明示型と非明示型の選択

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つの選択肢があります。

明治型は依頼している不動産会社を明らかにすることなので、不動産会社はどの会社がライバルなのか明確になるので営業戦略がたてやすくなります。

このため「明示型」を選ぶことがおすすめです。

 

これにより、不動産会社からの信頼度が上がり、スムーズなやり取りが期待できます。

 

専任媒介契約とは

一社のみとの契約

専任媒介契約は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことが特徴です。

例えば、A社との専任媒介契約を結ぶ場合、A社にのみ売却業務を委託し、一貫して取引を進めます。

 

積極的な営業活動

専任媒介契約を結ぶと、A社は自社にだけ責任を持ち、物件売却のために一生懸命な営業活動を展開します。

これにより、買い手を迅速に見つけやすく、売却が成功しやすい環境が整います。

 

直接取引も可能

専任媒介契約でも、自分で購入希望者を見つけた場合は直接取引が認められています。

知り合いなどが興味を示した際にも、不動産会社を介さずに取引を進めることができます。

 

やり取りが簡潔

一社との契約なので、不動産会社とのやり取りが1社に絞られるため、状況把握が容易で手間が少なく済みます。

一般媒介に比べて対応がスムーズになります。

 

不動産会社選びの重要性

専任媒介契約は、1社の販売力に頼るため、不動産会社の選定が重要です。

信頼性や実績を考慮して慎重に選ぶ必要があります。

 

レインズへの登録と報告義務

専任媒介契約を結んだ不動産会社は、契約から7日以内に指定流通機構(レインズなど)に物件情報を登録する義務があります。

また、2週間に1回以上売主への販売状況報告が義務づけられています。

 

専任媒介契約は、特定の不動産会社に売却業務を一任することで、売却成功の可能性を高める方法です。

自分のニーズや物件の状況に合わせて、適切な媒介契約を選ぶことが重要です。

専属専任媒介契約とは

一社のみとの契約

専属専任媒介契約も、不動産会社1社とのみ契約を結びます。

専属媒介と同様に、例えば、A社との専属専任媒介契約を結ぶ場合、A社にのみ売却業務を委託し、取引を進めます。

 

自己発見取引の禁止

専属専任契約の異なる点は、自己発見取引が禁止されていることです。

自分で買い手を見つけた場合でも、不動産会社を介して取引を行わなければならず、仲介手数料が発生します。

 

スピーディな登録と報告

不動産会社は契約締結後5日以内に、指定流通機構(レインズなど)に物件情報を登録しなければなりません。

また、1週間に1回以上売主への販売状況報告が義務づけられています。

これにより、物件情報の迅速な広がりと売却プロセスの透明性が確保されます。

 

比較的早い売却の可能性

スピード感があり、販売状況の報告や情報登録が進んでいるため、比較的早く売却が進む特徴があります。

 

直接取引不可

専属専任契約では、自己発見取引が禁止されているため、自分で買い手を見つけた場合でも不動産会社を介して取引を行う必要があります。

 

売却自由度の制約

自己発見取引の禁止や一社との契約という点から、専属専任契約は3つの媒介契約の中で最も自由度が低い契約形態です。

不動産売却の媒介契約どれがいいの?

【一般媒介契約に向いているケース】

人気のエリアや物件

人気エリアや魅力的な物件の場合、多くの不動産会社が積極的に販売活動を行います。

競争原理が働き、成約スピードが早くなる可能性があります。

 

競争力のある立地や物件

物件自体に競争力がある場合、複数の会社が積極的に取り組むため、一般媒介契約が効果的です。

時間などに余裕がある 

複数の会社とのやり取りをこなすことができ、交渉に時間をかけられる方に向いています。

 

【専任媒介契約に向いているケース】

人気エリアから外れた物件

人気エリアから離れた物件の場合、専任媒介契約が適しています。

不動産会社は成功報酬である仲介手数料を得る動機が高まるため、熱心に売却活動を行うでしょう。

 

売却期間を短縮したい

専任媒介契約は、専任会社が集中的に販売活動を行うため、売却期間の短縮が期待できます。

 

手間を減らしたい

複数の営業担当者とのやり取りが面倒である、時間が限られている場合にも適しています。

 

 

契約選びに際しては、一般媒介契約と専任媒介契約の特徴を比較し、物件の特性や自身の希望に合った最適な選択をすることが重要です。

一括査定サイトを活用して、査定価格や契約内容を徹底的に比較検討することで、最良の不動産会社を選ぶことができます。

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