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アパート経営で節税!損をしない!経費にできるものとできないものを解説

  • 2023.06.19

アパート経営には、さまざまな費用がかかります。
これらの費用のうち、一部は節税効果を得るための「経費」として計上することができます。ただし、すべての費用が経費になるわけではないので、経費にできる費用をしっかり把握することが重要です。
上手な節税につながるポイントをご紹介します。
ぜひ参考になさってください。

経費に計上できる費用を知ろう!!

まず、アパート経営の経費にできる費用には以下のようなものがあります

 

建物や設備の減価償却費

建物や設備の減価償却費は、アパート経営において重要な経費の一つです。

建物や設備は時間の経過とともに劣化し、その価値も下がっていきます。

税法上では、建物や設備の耐用年数に応じて毎年一定額を「減価償却費」として経費として計上することができます。

減価償却費は経費として計上することで、アパート経営における収益から差し引くことができます。

これにより、課税所得が減少し、税金の節税効果を得ることができます。

特に建物や設備の価値が大きい場合は、減価償却費が経費の大部分を占めることもあります。

減価償却費の特徴として、実際に支出を行わなくても経費として計上できる点があります。つまり、帳簿上で支出が増える一方で実際の現金支払いは発生しないということです。

 

損害保険業

所有アパートが加入している損害保険料は、経費として計上することができます。

所有アパートを火災や地震などのリスクから守るために加入した保険の保険料は、経費として経営費に含めることができます。

 

保険料の支払い方法によって計上方法が異なります。

例えば、10年一括など数年分の保険料をまとめて支払っている場合は、資産計上して、毎年の経費計上額としては10分の1を計上することができます。

一方、1年ごとに保険料を支払っている場合は、そのまま1年ごとの保険料を経費として計上します。

損害保険料はマンション経営における重要な経費の一つであり、マンションの保全や修繕に備えるために必要な費用です。

 

建物や設備機器の修繕費

建物や設備の維持管理費や修繕費は、経費として計上することができます。

建物や付帯設備、機械設備(エアコンや給湯器など)は経年により劣化し、定期的な修繕やメンテナンスが必要です。

これらの修繕費用は、アパートの資産価値を維持し、安全な状態で使用できるように管理するために必要な費用です。

修繕費用には、日常的なメンテナンスや故障の修繕費用のほか、入居者の退去後に行う原状回復工事やクリーニング代、エアコンの交換費用なども含まれます。

これらの費用は、「修繕費」として経費として計上します。

 

節税効果を高めるためのポイント

確定申告時には経費に関わる領収書や帳簿の提出は不要です。

ただし、領収書には5年、帳簿は7年の保存義務がありますので、しっかりと保管しておく必要があります。

領収書を紛失した場合や、元々領収書が発行されていない費用(ご祝儀や交通費など)については、支払った事実が確認できれば、必要経費として計上することができます。

金額がわかるように日付・金額・支払先などを控えておき、証拠となるもの(写真や招待状など)があれば一緒に保管しておくと安心です。

また、領収書の代わりにレシートを使用することもできますが、長期間保管すると印字部分が消えてしまう可能性があるため、あらかじめコピーして保管することをおすすめします。

 

青色申告の条件とメリット:アパート経営における特別控除と事業的規模の要件

確定申告において、青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、事業的規模のアパート経営を行う必要があります。

 

事業的規模とは、5棟10室以上のアパート経営を行うことを指します。

具体的な事業的規模の判断は、税務署が行います。

一般的に、アパート経営では建物の貸し出し部屋数が10室以上ある場合に事業的規模と認められます。

 

以上の条件を満たす場合、青色申告を選択することで以下のメリットが得られます。

 

・最大65万円の特別控除が受けられます。

・青色事業専従者給与として家族に支払った給与を経費として計上できます。

・赤字を翌年以降に繰り越すことができます(個人事業主で最長3年間)。

 

なお、青色申告を行う場合には、国税庁のe-Taxでの確定申告や電子帳簿保存を利用する必要があります。

 

e-Taxとは、税務手続きをインターネットで行うことができるシステムのことです。

所得税や法人税、消費税などの申告や納税手続きを簡便に行うことができます。

このシステムを利用することで、青色申告による最大65万円の特別控除を受けることができます。

※ただし、税務署のパソコンでは青色申告決算書のデータを送信することができないため、控除を受けるためには自宅やオフィスのパソコンからデータ送信を行う必要があります。

 

しっかりと手続きを行い、控除を受けることを忘れないようにしましょう。

投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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