大気汚染防止法の改正があり、順次施行されています。
アスベストの飛散防止対策がますます強化されるようになりました。
2022年4月の法改正は、アスベスト含有の有無を問わず事前調査結果報告の義務付けが強化されます。
これは、企業向けだけでなく、マンションなども含む一般住宅のリノベーションやスケルトン解体工事などにおいても適用されます。
変更点や、アスベスト事前調査や除去工事で活用できる助成金制度などご紹介いたします。
アスベストとは、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれている天然の繊維状の鉱物をいいます。
加工がしやすく、耐火・耐熱・防音など機能性に優れ、安価であることから1955年頃から2006年までに建築された建物には多く使われてきました。
アスベストが含有されている建材は、住宅のいたる所に使われていました。
出典:厚生労働省ホームページより
しかし、アスベストによる健康被害が長い月日を経て明るみに出てきました。
アスベストの繊維を吸い込むと、後々、悪性腫瘍である石綿肺や、がんの一種である中皮腫、肺がんなどを後々発症するリスクが高まり、人体に重篤な影響を与えることが判明しました。
そのためアスベストは徐々に仕様が禁止されていき、現在ではアスベストを含有する製品を使用することは禁止されており、製造することも輸入も禁止となっています。
しかし、過去に使用されたものの多くは未だ建築物等に残存しているのが現状です。
そのため、2022年4月1日の法改正で、スケルトン解体工事だけでなく、リノベーション工事をする際にも、一定規模以上の工事の場合はアスベストの事前調査結果の報告が義務となりました。
アスベスト事前調査結果報告義務がある工事は以下の通りです。
・床面積合計80平米以上の解体工事
・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事
参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)
詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。
2022年現在はこのアスベスト事前調査は建築物アスベスト含有建材調査社など、知見がある者が行うとなっていますが、2023年10月からは、「一般建築物石綿含有建材調査者」など公的資格を持っていないと事前調査ができなくなります。
弊社には一般建築物石綿含有建材調査者の有資格者のスタッフがおりますので、解体工事からリノベーション工事までをワンストップで承ることができます。
安心してお任せください!
アスベスト事前調査やアスベスト除去工事には、補助金が出る場合があります。
一定の条件や、各自治体によって差異もありますのでお住まいの担当箇所へお問い合わせください。
【アスベスト調査】
アスベスト調査に関しての国の補助制度は以下の通りです。
① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
② 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
③ 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)
【アスベスト除去工事】
アスベスト除去に関しての国の補助制度は以下の通りです。
① 対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールが施工されている住宅・建築物
② 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去などに要する費用
③ 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
調査・除去ともに共通して対象となるアスベストは「吹付けアスベスト」と「アスベスト含有吹付けロックウール」になります。
まずは各自治体へ問い合わせをしてみましょう。
いかがでしょうか?
この法改正は、前述のとおり、企業へ向けだけでなく、一般の住宅のリノベーション工事やスケルトン解体工事にも適用されます。
建築物にはアスベスト含有の建材を使われている可能性があり、調査をせずに工事をすることで、アスベストの繊維を飛散させかねません。
この法改正は、大気汚染を広げないのももちろんですが、工事に携わる作業員や、近隣にお住まいの方に健康被害が出ないようにするための措置です。
ぜひご理解いただきたいと思います。
中古マンションなどのリノベーションをお考えの方は、この調査によりさらに工事日数がかかってしまうのではないかとご不満もあるかと思いますが、弊社にはこの調査をスムーズに行うことができる「一般建築物石綿含有建材調査者」資格を有したスタッフがおります。
スピーディーな調査、スケルトン解体工事、リノベーションをお約束いたします。
ぜひお問い合わせくださいませ。
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