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「家を貸すにはどうしたら良いの?」運用方法と注意すべきポイントとは

  • 2023.07.20

あなたが転勤などで一時的に自宅を離れることになったとき、自宅を有効活用する最良の手段は何でしょうか?
空き家にするのはなんだかもったいない。
そんなときに考えられるのが、賃貸物件にする方法があります。
大切な自宅を手放すことなく、そしてしっかりとその家を大切に使ってくれる借主が見つかれば、空き家問題も解消し、さらには賃料収入を得ることができます。
しかし、その一方で、家を貸すときには、物件の維持管理という観点から注意が必要です。
今回のコラムでは、家を賃貸する際の賢い運用方法と注意すべきポイントを解説します。

家を貸すメリットとは

安定した収入が得られる

家を賃貸に出すことで、毎月安定した家賃収入を得ることができます。

特に一戸建ての場合、ファミリー層などが長期間借りるケースが多いため、入居者の出入りも少なく収益の安定性が高いと言えます。

 

副業として認められる

家を貸す、つまり不動産賃貸業は、多くの企業で認められている副業です。

相続などにより親のアパート経営を引き継ぐサラリーマンも多く、不動産賃貸業は一般的に副業として禁止されていないことが多いです。

もちろん、始める前には所属する企業の了解を得てから始めるべきです。

 

資格や免許は不要

家を貸すために特別な資格や免許は必要ありません。

賃貸業は宅地建物取引業の許可対象外で、資格がなくても始めることができます。

その気軽さは大家業の大きなメリットの一つと言えます。

「家を貸すにはどうしたらよいの?」運用方法とは

家を貸すには

不動産会社に賃料査定を依頼

最初に、家を具体的に見てもらい、賃料査定を依頼します。

一戸建ての賃料は管理会社によって大きく変動することがあります。

そのため、複数の管理会社に賃料査定を依頼し、可能な限り高い賃料を提示してくれる管理会社を見つけることが重要です。

 

管理会社の選択

賃料査定の結果をもとに、管理会社を選びます。

管理会社は借主との契約だけでなく、空き家対策や新たな入居者の募集など、家の収益化に関する多くの業務をサポートしてくれます。

そのため、信頼できる管理会社の選択はとても重要です。

管理会社を選ぶ際の一つの基準として、賃貸住宅管理業への登録の有無を確認することを推奨します。

 

借主との契約

管理会社が選ばれた後、その会社が入居者を探し始めます。

入居を希望する借主が現れたら、賃貸契約を締結します。

昔は連帯保証人を設けて契約していましたが、近年では家賃保証会社に加入することが一般的です。

この家賃保証会社は、借主が家賃を滞納した場合に賃主の代わりに家賃を支払ってくれます。

これにより、賃主が不利な状況になるのを防ぐことができます。

さらに、家賃保証会社に加入できるのは一定の信頼性がある借主だけなので、このシステムは借主の信頼性を担保する役割も果たしています。

注意すべきポイント

住宅ローン返済中の物件は原則として貸せない

住宅ローンを返済中の物件を貸すことは、原則として認められていません。

なぜなら、住宅ローンを借りる際の契約では、借りた資金は自己居住のためのマイホームの購入に使うという目的が設定されており、それを収益物件として活用することは契約に反するためです。

したがって、自宅を賃貸に出す場合は、住宅ローンの完済が必要となることが多いです。

ただし、例外として、転勤などやむを得ない事情がある場合、銀行が賃貸に出すことを許可することがあります。

このような一時的な賃貸をリロケーションと呼びます。リロケーションを行う際は、必ず事前に銀行の許可を得ることが重要です。

 

入居者選びに注意する

良い入居者を選ぶことは、家を貸す際の非常に重要なポイントです。

賃料の滞納や契約違反、トラブルの原因となる可能性があるためです。

そのため、信頼性のある家賃保証会社に加入し、借主の信頼性を確認することが重要となります。

 

管理会社の選び方

管理会社を選ぶ際には、その会社が賃貸住宅管理業に登録されているかどうかを確認することが重要です。

また、会社の実績や評判、対応力なども考慮に入れて選ぶようにしましょう。

 

借家契約の種類を選ぶ

賃貸契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。これらの契約形態は大きく異なるため、自身の状況や目的に応じて適切な契約を選びましょう。

・普通借家契約

普通借家契約は更新が可能で、借主の権利が強く保護されています。

契約期間が終了しても、借主が更新を希望すれば契約を更新することができます。

そのため、貸主が契約の更新を拒否する場合は、正当な理由(正当事由)と退去の補償(立ち退き料)が必要となります。

・定期借家契約

一方、定期借家契約は契約期間終了時に自動的に契約が終了し、更新の概念がありません。したがって、契約期間が終了すれば借主は強制的に退去することとなります。

正当事由や立ち退き料が必要ないため、貸主の権利がより保護されています。

 

 

家を貸すには特別な資格もなく安定した収入が得られる一方、入居者が見つからない場合はリフォームなどの空室対策が必要となる場合があります。

事前にしっかりと調査をし、リスクを把握した上で進めましょう。

 

投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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