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マンションの管理費・修繕費が払えない!どうしたらいいの?

  • 2023.08.25

分譲マンションを所有するには、「管理費・修繕積立金」の支払いが欠かせません。
しかし、生活の変化や経済的な事情によって、支払いが難しくなることもあります。
管理費・修繕積立金の支払いが難しく、一時的に滞納してしまった場合、どのような事態が待ち受けているのでしょうか?
管理費・修繕積立金の滞納してしまうと、さまざまな問題やデメリットが生じる可能性があります。
具体的にどのようなリスクがあるのか、そして滞納時の適切な対処法について詳しく解説していきます。

マンションの管理費・修繕積立金を滞納するとどうなるの?

【管理会社から督促がくる】

・初期の督促

最初は管理会社からの確認の電話が来ます。引き落としに問題があった場合や支払いが遅れた理由について尋ねられ、早急な支払いが求められます。

滞納が2ヶ月、3ヶ月と続くと、督促がより厳しくなります。

電話だけでなく、督促状や催告書が送付されることがあります。支払いの催促が強化される段階です。

 

・管理組合への報告

滞納が長期化すると、その状況が管理会社から管理組合の理事会に報告されることがあります。

これにより、滞納状況が共有され、さらなる措置や対応が検討されます。

 

滞納が進行するにつれて、督促の内容が厳しくなり、最終的には管理組合への報告に至る可能性があります。

これにより、入居者としての信用や住環境が影響を受ける可能性があるため、滞納を避けるための努力が重要です。

 

【管理組合の理事会や総会で名前が公表されてしまう】

・管理組合の理事会での公開

 管理費の滞納が管理会社から管理組合の理事長に報告されると、その情報が理事会で公開されます。

理事会のメンバーは同じマンションに住む住民が多いため、滞納の事実がマンションの住民に知られることになります。

 

・総会での報告

管理組合の理事会は年に1回開催される総会で報告を行います。

この場で、管理費や修繕積立金の滞納状況が報告されます。

したがって、滞納している場合、総会での報告によってほとんどの住民に知られることになります。

 

【遅延損害金が加算される】

マンションの管理費を滞納すると、高額な遅延損害金がペナルティとして課せられることがあります。

遅延損が害金の利率は、各マンションごとに異なる規定が存在しますが、一般的には年率1410%~18.25%が一般的です。

数日程度の遅れであればまだましですが、半年から数年にわたって滞納が続くと、支払額が増加し続けるため、取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。

遅延損害金を回避するためにも、管理費の支払いは定期的に遅れることなく行うことが大切です。

 

【競売で売却される】

マンションの管理費の長期滞納が進み、悪質と見なされる場合、最終的に管理組合は競売の申し立てを行うことがあります。

競売とは、債権者である管理組合が滞納された管理費や修繕積立金などの債権を回収するため、滞納者の不動産を裁判所を通じて強制的に売却し、その売却代金で債権を回収する手段です。

競売は、滞納者の自宅の強制退去をもたらす厳しい最終手段として使用されます。

以前は競売まで至るケースは稀で、脅しのように使われることが多かったです。

しかし、近年は管理費や修繕積立金の長期滞納が社会的な課題となり、競売を申し立てる管理組合も増えてきています。

つまり、管理費の滞納が続くと、最終的には自宅の競売という厳しい結末に繋がる可能性があることを理解する必要があります。滞納を防ぐためには、早めの対処と支払い計画の見直しが重要です。

マンションの管理費・修繕費が払えない!どうしたらいいの?

返済意思を伝える

管理会社や理事会に対して、謝罪の意を伝えつつ滞納の経緯や今後の返済計画を誠意をもって伝えましょう。

誠意あるコミュニケーションは相手の理解を得る第一歩です。

 

少しずつ返済する

毎月の支払いを滞納せず、少額でも返済する姿勢を見せることが大切です。

状況に応じて一時的に生活が困窮している場合でも、できる範囲で支払いを続けることで管理組合との信頼関係を維持できます。

 

遅延損害金を交渉する

遅延損害金は交渉次第で減額や免除が理事会の判断により可能な場合があります。

家計の苦しい中でも滞納解消に協力する姿勢を見せ、返済計画と遅延損害金の免除を交渉することを検討しましょう。

 

優先的に支払うものを選定する

家計が苦しい場合、住宅ローンや税金の支払いを優先することを考えましょう。

住宅ローンの滞納期間が限られているため、優先的に支払うことが必要です。

税金は免除されず、高額な延滞税が課せられる可能性があります。

マンションの管理費・修繕積立金の支払いの義務がありますので、後に支払うことになります。

競売の前に売却の検討も必要

マンションの管理費・修繕積立金は踏み倒すことはできません。

今後も支払いの目途が立たない状況であれば、売却をして滞納の返済を検討しなければなりません。

 

競売前の売却検討

遅延損害金が膨れ上がる前に、管理費の滞納額が増えないよう早めに売却を検討しましょう。

競売にかけられる前に売却することで、滞納額の負担を最小限に抑えることができます。

 

生活のダウンサイズ

売却によって得た資金を利用して、生活のダウンサイズを検討しましょう。

収入と支出のバランスを整えるため、新たな住まいや生活スタイルの選択を考えることが重要です。

 

滞納が長期化し遅延損害金が増える前に、売却を検討することで、将来の負担を軽減し新たなスタートを切ることができます。

ただし、売却に際しては不動産市況や手続きなどを考慮し、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

 

投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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